登録・認定基準について確認を行ってください
露地栽培など土壌における栽培農産物を対象とします。 登録・認定基準の基本は、①土作りの実施②化学肥料の3割節減③化学合成農薬の3割節減④生産記帳の実施です。
対象品目は土耕栽培と同じですが、養液栽培など土壌から隔離された環境で栽培する農産物を対象とします。 登録・認定基準の基本は、①土作りの実施②化学合成農薬の3割節減③廃液基準の遵守④生産記帳の実施です。
節減の基準は栽培基準表を参照してください。