登録・認定基準について確認を行ってください
露地栽培など土壌における栽培農産物を対象とします。
登録・認定基準の基本は、①土作りの実施②化学肥料の3割節減③化学合成農薬の3割節減④生産記帳の実施です。節減の基準は「栽培基準表.pdf 」を参照して下さい。
生鮮きのこ類と乾燥きのこ類を対象とします。
登録・認定基準の基本は、①農薬の無使用②水道水基準と同等レベルの水使用③生産記帳・衛生管理の実施です。
米(精米)、茶(仕上げ茶)、その他の加工品
みえの安心食材として認定されたものを加工し販売する場合は、袋詰加工事業者として登録し認定を受けるものとします。ただし、仕入れを行わず生産者自身が加工販売を行う場合は、この限りではありません。この場合、加工を始めた旨の申請は行うものとします。特用林産物における生鮮きのこ類の乾燥は、別表4に従って登録・認定を行ってください。なお、加工とは食材がもつ特性を変える処理を行うことをいい、袋詰め等を目的とした処理は含まないものとします。