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登録・認定基準について

登録・認定基準について確認を行ってください

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農産物について

露地栽培など土壌における栽培農産物を対象とします。
登録・認定基準の基本は、①土作りの実施②化学肥料の3割節減③化学合成農薬の3割節減④生産記帳の実施です。

対象品目は土耕栽培と同じですが、養液栽培など土壌から隔離された環境で栽培する農産物を対象とします。
登録・認定基準の基本は、①土作りの実施②化学合成農薬の3割節減③廃液基準の遵守④生産記帳の実施です。

節減の基準は栽培基準表を参照してください。

特用林産物(キノコ)について

生鮮きのこ類と乾燥きのこ類を対象とします。
登録・認定基準の基本は、①農薬の無使用②水道水基準と同等レベルの水使用③生産記帳・衛生管理の実施です。

袋詰加工事業者について

米(精米)、茶(仕上げ茶)、その他の加工品
みえの安心食材として認定されたものを加工し販売する場合は、袋詰加工事業者として登録し認定を受けるものとします。ただし、仕入れを行わず生産者自身が加工販売を行う場合は、この限りではありません。この場合、加工を始めた旨の申請は行うものとします。特用林産物における生鮮きのこ類の乾燥は、別表4に従って登録・認定を行ってください。なお、加工とは食材がもつ特性を変える処理を行うことをいい、袋詰め等を目的とした処理は含まないものとします。

鶏卵について

鶏卵を対象とします。
登録・認定基準は農場及び卵選別包装施設を対象とし、衛生管理プログラムの作成とその実施、情報公開への対応が基本となります。